このブログでは、子どもの歯科矯正を支えるママが知って『お得な情報を発信』しています!
医療費控除って???
1年間(1月から12月)の医療費の合計が高額になった際に、確定申告で『医療費控除の申請』をすれば『所得税が軽減』されるというものです。
この医療費とは、本人だけでなく生計を共にする家族の合算です。
保険適用外だし、矯正って対象外と聞いたことあるだけど、、、
保険適用外=医療費控除対象外ではない!!
条件はあります。
美容目的ではなく、歯の機能の改善や噛み合わせの改善などが○
特に小児歯科矯正に関しては、発育や健康上の問題の解決を目的とされるので、治療目的と認められて医療費控除の対象となる可能性が高いようです。
確定申告とか面倒だし、、、、損するっていくら?メリットは??
所得税の軽減や、翌年度の住民税の軽減が見込まれます。
年収や扶養控除や住宅ローン控除など、世帯によって額は違います。
※この控除申請によって、『ふるさと納税』の額も変わるので気をつけて下さい。
我が家は、1◯万と節税出来ました!!←私の月々のパート代より高い金額ですよ〜するべきかと、笑
医療費控除の申請に確定申告しなきゃ〜!方法、準備や時期は??
方法
①申告する時の住所を管轄する税務署に直接持参、郵送。
②電子申告(e−TAX)にて申告。
※初めてする場合は①がオススメ。次年度からは②でも可。
時期
★毎年2月16日から3月15日までの1ヶ月(開始日や終了日が土日祝の際はずれることもあり)
また、今まで申告してなかった、忘れていたとしても治療から5年以内であればさかのぼって申告可能です!!その場合は、管轄の税務署にすぐ相談してみて下さいね!
準備物
①領収書の原本やレシート
(矯正治療に必要としたレントゲンなどの検査費用、診断料、処置料、処方された医薬品の費用、治療目的の市販の鎮痛剤、口内炎パッチ、通院のための公共の交通費など※)
②医療費控除の明細書に必要事項の記入(国税庁HPを利用して作成可)
③申告をする年の源泉徴収票
④診断書(なくても大丈夫の場合も)
⑤デンタルローンやクレジットによる分割などの場合はローン会社の契約書の写しや領収書
⑥マイナンバーカード(e−TAXの場合)
⑦申告者の銀行の口座番号
⑧印鑑
※2018年度の確定申告から、領収書の代わりに医療費控除の明細書の添付が必要になりました。ただし税務署から提出を求められる場合もあるため、領収書は自宅で5年間保管しましょう。2018年度分から2020年度分までの確定申告は、医療費の領収書の添付でも受け付けてもらえます。
節税のチャンスに是非チャレンジしてみてはいかかでしょうか?
子どもの歯列矯正は治療目的として認められることが多く、医療費控除の対象となる可能性が高いですが、最終的な判断は税務署に委ねられます。
お住まいの管轄の税務署や、主治医の先生に相談もお勧めいたします。
育児に奮闘しながらもお得な情報をこれからも発信していきたいと思っています〜♪。